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金融機関:三井住友銀行(0009)
特定口座制度は、個人のお客様の納税にかかわる負担を軽減するために設けられた制度です。
お客様には当社取扱いの「特定口座」をご利用いただくことにより、確定申告の手続きが簡易になります。
また「源泉徴収・配当等受入れあり」をご選択されると、原則、確定申告を不要とすることができます。
口座の種類 | お客様のメリット | 注意点 | |
---|---|---|---|
特定口座 | 源泉徴収あり | ・当社が年間の損益を計算し、源泉徴収・還付を行うため、お客様は確定申告が不要です。(確定申告をすることも可能です。) | ・一般口座や他の金融機関口座との損益通算、譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受けるに際には確定申告が必要です。 |
源泉徴収なし | ・「年間取引報告書」を用いて、簡易な確定申告をすることができます。 ・一般口座や他の金融機関口座との損益通算や譲渡損失の繰り返し控除の特例を受けることができます。 |
・配偶者控除、扶養者控除、社会保険料等、各種所得控除の優遇が適用されなくなる場合があります。 | |
一般口座 | 一般分 | ・一般口座や他の金融機関口座との損益通算や譲渡損失の繰り返し控除の特例を受けることができます。 | ・お客様ご自身で年間の譲渡損益を計算して確定申告が必要です。 ・配偶者控除、扶養者控除、社会保険料等、各種所得控除の優遇が適用されなくなる場合があります。 |
※上記は、あくまでも選択基準を示すご参考であり、最終的なご判断は、お客様のご都合に合わせてご自身でご選択いただきますようお願いいたします。なお、税金の取扱いに関する個別のご相談・確定申告における実務的なお手続きについては、最寄りの税務署または税務専門家等にご確認ください。
※今後、税制改正等により内容が変更される場合があります。
外国PEPsとは、外国の政府等において重要な地位を占める者(外国の国家元首等)とその地位にあった者、それらの家族等を指します。
外国PEPsに該当する方は下記【1】~【8】の「外国の政府等において重要な地位を占める方」「過去にその地位にあった方」または「その親族」に該当する方(以下【1】~【10】に該当する方)です。
※外国PEPsに該当する個人のお客様ご本人、または実質的支配者を有する法人のお客様につきましては、2016年10月1日の改正法施行日以降、口座開設、融資契約の締結、現金入出金等のお取引の際に、その都度、取引時の確認をお願いするほか、資産・収入の状況などを確認させていただきます。
申し訳ございませんが、当社で口座開設していただくことはできません。
申込完了後に郵送する「特定取引の届出書」のご提出が必要です。
当該書類のご返送がない場合は、口座開設していただくことはできません。
※Web口座開設のお手続きは、引き続き行っていただけます。
ご不明な点がございましたら、0800-5000-968(平日9時~17時)までご連絡ください。
毎月1回自動引落しでご購入いただけます。
1万円以上1,000円単位
※前営業日のデータが毎営業日AM 9:00に更新されます。
特定口座を開設された方には、下記書類も電子交付されます。
※いずれも、郵送にくらべて格段に早く、閲覧して頂くことができます。